A. はい、本当です。お墓は、使用名義人から「祭祀[さいし]の承継者」として指名された1人だけが相続する「祭祀財産」というものにあたり、非課税財産としてみなされ、他の一般財産の場合と異なり、相続税の対象となりません。
そのため、現金を残しておくと、相続税の対象となってしまいますが、生前にお墓を建てておくと、その分(建墓にかかった費用)が相続税の対象から外れ、節税となります。

※仏壇や位牌も「祭祀財産」にあたるため、相続税の対象となりません。

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